お知らせ
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宿泊約款
第1条 適用範囲
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊者の連絡先
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(5)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
3.宿泊客が、宿泊中に第1項(3)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4.宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込み時に申し出てください。このとき、当館は可能な範囲内でこれに応じます。
5.前項の申し出に基づき、当館が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担となります。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いいただくことがあります。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5.当館は宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、すでに宿泊された分の精算を請求する事があります。
6.当館が電話やインターネットサイト等で誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当館が承諾した場合、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べ著しく低廉であるときは、当該料金が「限定」「特別」「キャンペーン」等の低廉である理由の提示がない限り、民法上の錯誤による承諾である事から、宿泊契約を取り消すことがあります。
7.当館は宿泊予定日前の任意の日に、宿泊者からいただいた連絡先に予約確認の電話や電子メールを差し上げることがあります。
第4条 宿泊契約締結の拒否
1.当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に定める特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
(9)天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、旅館業法第5条第1項第3号にあたるとき。
(11)宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。
(12)当館が官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
(14)北海道旅館業法施行条例11条の規定する場合に該当するとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、別紙第2に記載の取消料を当館へ支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部をいつでも解除することができます。
2.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は別表第2に記載の取消料を申し受けます。
第6条 当館の契約解除権
1.当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
(7)宿泊客が旅館業法第5条第1項第3号にあたるとき。
(8)宿泊契約成立後に、第4条(11)に定めることが判明したとき。
(9)宿泊の申込みをした者が、第2条第2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(10)当館が官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(11)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
(12)北海道旅館業法施行条例11条の規定する場合に該当するとき。
(13)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(14)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず是正しないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。
第7条 宿泊の登録
1.宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
第8条 客室の使用時間
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2.当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第9条 利用規則の遵守
1.宿泊客は当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条 営業時間
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、サービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ フロントサービス 24時間
(ただし、午後10時から翌午前7時は夜間警備業務のみ対応)
ロ キャッシャー 午前7時から午前10時 午後7時から午後9時
(2)飲食施設サービス時間
イ 朝食 午前7時から午前9時
ロ 夕食 午後6時から午後8時
(3)その他の飲食施設サービス時間
イ 卓球ラウンジ鹿のSALON 午後3時から午後10時
(飲食ラストオーダーは午後9時30分)
(4)付帯サービス施設時間
イ 売店 午前7時30分から午前10時 午後4時30分から午後9時
ロ ラウンジ 午前7時から午前10時 午後3時から午後10時
2.前項の時間は時期により、または必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第11条 料金の支払い
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.連続して宿泊する場合は、到着日より3日が経過する毎に、それ以前に利用した宿泊料金等をフロントにおいてお支払いいただき、宿泊最終日に残額をお支払いいただきます。
4.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当館の責任
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
2.当館は、15万円以上の現金または時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
3.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
4.当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの
(2)磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたもの
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた事を発見した場合において、当館は当該所有者からの連絡、指示を待つこととします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後処分します。また貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.生もの、食品など長期の保管ができないものや雑誌など当館が保管することが適当でないと判断した物品は、発見日に処分します。
4.前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項及び前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第16条 貸し金庫及び貸しロッカーの責任
1.当館内に設置している貸し金庫及び貸しロッカーは、あくまで簡易的なものであり、現金及び貴重品はその種類及び価額を明示してフロントにお預けください。
2.貸し金庫及び貸しロッカーを利用中の物品の滅失、毀損等の損害に関して、第14条第3項に該当する場合を除き、当館はその責任を負いません。
第17条 駐車の責任
1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
1.宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
第19条 損害賠償額の予定
1.禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)をした宿泊者は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金3万円をお支払いいただきます。
2.前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間が生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
第20条 感染予防対策への協力要請
1.当館は旅館業法第4条の2の定めにしがたい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染予防のために必要な協力を求める事があります。
2.宿泊しようとする者は、正当な理由の無い限り前項の協力の求めを拒否することは出来ず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染者の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設消毒などの感染予防措置に要した費用、その間使用できなくなった施設の逸失利益など一切の当館の損害について、当該者が負担するものとします。
第21条 インターネットサービスの免責事項
1.当館の提供するインターネットやWi-Fiサービスの利用は、利用者の責任において行うものとします。サービス利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第22条 優先する言語
1.本約款が日本語以外の言語で作成された場合、その両文に不一致があるときは、日本語が全ての点について優先するものとします。
第23条 管轄裁判所と準拠法
1.当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額
・宿泊料金:①基本宿泊料(室料+夕朝食料金)
・追加料金:②追加飲食(①に含まれるものを除く)、③その他の館内施設利用料金、④当館が手配したものに関わる料金
・税金:イ 消費税(①+②+③+④)、ロ 入湯税(大人宿泊150円、日帰り100円)
備考
1.税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。
別表第2 取消料(第5条第1項及び第2項関係)
・14名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 50%、2-3日前 30%
・15~30名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 50%、2-5日前 30%、6-7日前 20%
・31~100名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 80%、2日前 50%、3-5日前 30%、6-7日前 20%、8-14日前 10%
・101名以上:不泊 100%、当日 100%、前日 80%、2-3日前 50%、4-5日前 30%、6-14日前 20%、15-30日前 10%
※各日付は契約解除の通知をうけた日を指す
1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、解約人数に応じて上記取消料を収受致します。
附則
最終変更掲載日 2024年10月25日 効力発生日2024年11月1日