お知らせ
news
宿泊約款
第1条 適用範囲
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5.当館が電話やインターネットサイト等で誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べ著しく低廉である時は、民法上の錯誤による承諾である事から宿泊契約は無効とし、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1.当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成2 5年法律第65号)以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)北海道旅館業法施⾏条例 11 条の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
1.宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1.当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(6)宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)北海道旅館業法施⾏条例 11 条の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(4)(7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
1.宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1.宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2.当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
1.宿泊客は当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、サービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ フロントサービス 24時間
(ただし、午後10時から翌午前7時は夜間警備業務のみの対応)
ロ キャッシャー 午前7時から午前10時 午後7時から午後9時
(2)飲食施設サービス時間
イ 朝食 午前7時から午前9時
ロ 夕食 午後6時から午後8時
(3)その他の飲食施設サービス時間
イ 卓球ラウンジ鹿のSALON 午後3時から午後10時
(飲食ラストオーダーは午後9時30分)
(4)付帯サービス施設時間
イ 売店 午前7時30分から午前10時 午後4時30分から午後9時
ロ ラウンジ 午前7時から午前10時 午後3時から午後10時
2.前項の時間は時期により、または必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.連続して宿泊する場合は、到着日より3日が経過する毎に、それ以前に利用した宿泊料金等をフロントにおいてお支払いいただき、宿泊最終日に残額をお支払いいただきます。
第13条 当館の責任
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.当館は、15万円以上の現金または時価15万円相当以上の物品はお預かりいたしません。
3.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
4.当館は、第1項及び第3項にもとづく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの
(2)磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたもの
第16条 貸しロッカーの利用規則
1.当館が館内および客室内に設置している貸しロッカーは、あくまで簡易的なものであり、現金及び貴重品はその種類及び価額を明示してフロントにお預けください。
2.貸しロッカーご利用中の物品の滅失、毀損等の障害に関して、前条第3項に該当する場合を除き、当館はその責任を負いません。
第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた事を発見した場合において、当館は当該所有者からの連絡、指示を待つこととします。所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含めて7日間保管し、その後処分します。また、貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、生もの、食品など長期の保管ができないものや雑誌など当館が保管することが適当でないと判断した物品は、発見日に処分します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては第15条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第18条 駐車の責任
1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条 宿泊客の責任
1.宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
第20条 免責事項
1.当館の提供するインターネットやWi-Fiサービスの利⽤は、利用者の責任において⾏うものとします。サービス利⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は⼀切の責任を負いません。また、当館が不適切と判断した⾏為により、当館及び第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。
第21条 優先する言語
1.本約款が日本語以外の言語で作成された場合、その両文に不一致があるときは、日本語が全ての点について優先するものとします。
第22条 管轄裁判所と準拠法
1.当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払いべき総額
・宿泊料金:①基本宿泊料(室料+夕朝食料金)
・追加料金:②追加飲食(①に含まれるものを除く)、③その他の館内施設利用料金、④当館が手配したものに関わる料金
・税金:イ 消費税(①+②+③+④)、ロ 入湯税(大人宿泊150円、日帰り100円)
備考
1.税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
・14名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 50%、2-3日前 30%
・15~30名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 50%、2-5日前 30%、6-7日前 20%
・31~100名以下:不泊 100%、当日 100%、前日 80%、2日前 50%、3-5日前 30%、6-7日前 20%、8-14日前 10%
・101名以上:不泊 100%、当日 100%、前日 80%、2-3日前 50%、4-5日前 30%、6-14日前 20%、15-30日前 10%
※各日付は契約解除の通知をうけた日を指す
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、解約人数に応じて上記違約金を収受致します。